業務紹介

不動産登記

当事務所では不動産登記業務全般を取り扱っております。是非ご相談ください。

建物新築の際の所有権保存登記

住宅ローンの完済に伴う抵当権抹消登記

住所や氏名を変更した際の登記名義人表示変更登記

不動産を担保に入れて借り入れをする際の抵当権設定登記

離婚に伴う財産分与登記

etc・・・

不動産を担保に入れて借り入れをする際の抵当権設定登記

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商業登記

当事務所では会社設立をはじめ商業登記全般を取り扱っております。是非ご相談下さい。

各種法人設立登記

役員変更登記

本店、商号、目的など各種変更登記

会社の増資(新株発行)の登記

有限会社から株式会社への移行登記

合併、会社分割等組織再編の登記

会社清算、解散登記

etc・・・

定款の見直し等の手続についてのご相談も承っております。

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相続・遺言

相続登記

遺言作成支援

相続相談(相続放棄etc…)

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成年後見

後見申立書類の作成

成年後見業務(後見・補佐・補助)

任意後見契約・見守り契約

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債務整理

任意整理

特定調停

自己破産

個人再生

過払金返還請求

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裁判関係手続

身近な法律トラブル等で困ったときはお気軽にまずはご相談ください

民事訴訟手続

少額訴訟

支払督促

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不動産登記とは、大切な財産である土地や建物の物理的な状況・権利関係に変化が生じたときに、 その旨を登記簿に記載して社会に公示することで、不動産取引の安全を守る制度です。
登記の種類にはいくつかあり、不動産に対して生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。

主な例としては、次のとおりです。

登記の原因 申請する登記の種類
物を新築した、新築マンションを購入した 所有権保存登記
不動産を売買・贈与した、不動産を相続した 所有権移転登記
金融機関から融資をうけて(根)抵当権を設定した (根)抵当権設定登記
住宅ローン等を完済した (根)抵当権抹消登記
不動産の持ち主の住所・氏名が変わった 登記名義人表示変更登記

権利証を紛失したときの手続き

土地や建物を登記した時の権利証(登記済証、登記識別情報)は、その物件を売却したり、 ローンのために抵当権を設定するときの登記手続で必要な書類です。
権利証を紛失しても再発行はされません。
もし権利証なしにこうした登記手続をする場合は、 司法書士に依頼して本人確認情報を作成することにより、登記手続きをすることが可能です。

商業登記は、株式会社などの法人について、設立(誕生)から清算(消滅)にいたるまで一定の事項を法務局で登記することにより、 法人の内容を社会一般の人に公示することで、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。
これら商業登記手続きについて、書類の作成や申請代理業務を行います。 登記の種類にはいくつかあり、法人の内容に生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。

主な例としては、次のとおりです。

登記の原因 申請する登記の種類
新たに会社を作りたい 会社設立登記
代表取締役や取締役、監査役などの会社役員が変わった 役員変更登記
会社の名前や目的を変更したい 商号変更・目的変更登記
会社の本店を移転したい 本店移転登記
事業拡大のために資本を増加したい 増資の登記
会社経営をやめたい 解散・清算結了の登記

相続・遺言

相続登記

相続で不動産名義を譲り受けることになった場合、登記名義を変更する相続登記をする必要があります。
これら商業登記手続きについて、書類の作成や申請代理業務を行います。
相続登記に期限はありません。
しかし、相続登記しないでそのまま放置していると、重ねて相続が発生することで相続人の数が増えてしまったり、 それによって協議がまとまらなくなったりと思いがけないことで問題となることがあります。
当事務所では戸籍の収集、相続人の調査、遺産分割協議書の作成から不動産の名義変更に至るまで一括して代理いたします。

遺言作成支援(自筆証書遺言・公正証書遺言)

もしものことがあったときに備えて遺言書の作成をお勧めしております。
遺言は生前にご自身の気持ちを伝えることができ、家族間のトラブルも防ぐことができます。
しかし、遺言書は定められた様式をひとつ間違えると、法律上、遺言と認められず、無効となることがあります。
また一定の法定相続人には遺留分という権利があり、遺言の内容が100%実現できないケースもあります。
作成方法についてはご相談ください。
当事務所では遺言書作成、公正証書遺言の場合の証人立会、遺言の執行までお引受いたします。

相続相談

遺言がない場合、相続財産を誰がどの割合で相続するかについては民法に定められています(法定相続人・法定相続分)。
しかし、法定相続分とは違う形で相続したい時は、法定相続人全員で遺産分割協議することにより、自由に分割方法を決めることができます。
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。
また、相続というと不動産や預貯金を受け継ぐというようなプラスのイメージがありますが、併せて借金などのマイナス財産も受け継がなければなりません。
マイナスの財産の方が大きいので相続したくないとお考えの場合には相続放棄の手続きをとることができます。
相続放棄の手続きは、自分のために相続が開始したことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に申し立てをして行います。
この期間を過ぎると原則として放棄できなくなるので注意が必要です。

当事務所では相続手続全般についての相談を承っております。
是非ご相談下さい。

成年後見

相認知症のお年寄りの方や知的・精神障害のある方は、判断能力の面でハンディキャップを負っているために、 通常の人と同等に契約をしたり法的手続をしたりすることが困難です。
こうした人たちを悪質商法等から守り、安心して暮らしていけるよう、法律面からサポートするのが成年後見制度です。
成年後見は、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つに分けられます。

法定後見

法定後見制度とは、現に判断能力が不十分な状態にある人に対して、 家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人などを選任する制度です。
後見人・保佐人・補助人のいずれが選任されるかは、本人の判断能力の状態によって異なります。

任意後見

任意後見制度は、本人自身が、将来判断能力の衰えた場合に備えて、 あらかじめ公正証書による任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。

成年後見制度について詳しい話を聞いてみたいという方はお気軽にご相談下さい。
是非ご相談下さい。

債務整理

相不況やリストラの影響で住宅ローンの返済ができなくなったり、 消費者金融からの過剰な借入等から、多重債務状態となる人が増えています。
こうした多重債務状態を抜け出し、人生の再出発を図るためには、債務整理が不可欠です。
債務整理にはいくつかの方法がありますが、主なものは次のとおりです。

債務整理の方法
任意整理

裁判所を使わずに司法書士や弁護士が、債権者との間で支払方法等について交渉して解決する方法です。

メリット

裁判所の手続きを経ないため申立に必要な書類を用意する手間もなく、 他の手続きと比べ短期間で終結させる事が可能。
裁判所に出頭する必要がない。
任意整理する債権者を自由に選択することができる。一部の債権者だけ任意整理をおこなうことも可能。
過払金がある場合には取り戻すことができる。

デメリット

債権者との直接交渉のため、他の手続きに比べ大幅な債務減額は望めない。

特定調停

簡易裁判所に調停を申し立てて、裁判所の調停委員と協力しながら債権者と交渉し、分割弁済をして返済する方法です。
任意整理と効果は同じですが、裁判所に申し立てをするという点で任意整理と異なります。

メリット

裁判所から債権者に対して取引履歴の開示要求がされるため、開示をしてこない債権者に対して有効。
特定調停をする債権者を自由に選択することができる。
任意整理する債権者を自由に選択することができる。一部の債権者だけ任意整理をおこなうことも可能。
給料の差押え等(強制執行)を調停が終了するまでの間、止めることができる。

デメリット

債権者との話し合いがまとまらない場合には特定調停は不調におわることがある。
調停が成立すれば調停調書が作成されるため、約束通り返済ができない場合には給料などの差押え(強制執行)をされる場合がある。
何度か裁判所へ行かなければならない。
過払金がある場合でも特定調停では取り戻すことができない。
別途、任意整理や過払金返還請求訴訟の手続きをしなければならない。

個人民事再生

多重債務による支払い不能の状態に陥る恐れがあるものの、継続的な収入のある人が、破産をすることなく、 総債務額の内の一定額のみを原則3年間で分割返済すれば残額は免除される手続きです。
場合債務の総額は減額しますが、それは利率を本来あるべき状態に戻しただけであり、 それ以上に減額されることはほとんどありません。
しかし個人再生(民事再生)であれば、それ以上の大幅な減額がされることとなります。

メリット

マイホームを手放さずに済む。
借金の内、一定額のみを返済するだけで借金全額を返済したことになる。
手続が開始すると、債権者から強制執行(家財や給料などの差し押さえ)ができなくなる又は強制執行が停止する。
一定の職業に就けなくなるなどの制限がない。
借金の原因がギャンブルや遊興費であっても手続き可能。

デメリット

手続きをするには継続・安定した収入が必要。
費用が他の手続きよりも多く必要となる。また、期間も長期間に及ぶ。
住宅ローン以外のローン(例:自動車ローン)がある場合には、その物を手放さなければならない。

自己破産

裁判所に破産の申立てをして、債務者の全財産で支払えるだけ支払い、 免責を受ければ残りの債務が免除されるという方法です。

メリット

どんなに多額であっても借金を全額免除してもらえる。
自己破産の手続き終了後に得た財産や収入については自由にすることができる。
生活に必要な財産は残すことができる。

デメリット

借金の原因がギャンブルや遊興費等の場合は基本的に認められない。
家や車などの一定の所有財産は手放すことになる。
自己破産の手続きが終わるまでは一定の職業に就くことができない。
(警備員・保険代理店業・宅建業・会社役員等)

上記の方法にはそれぞれメリット・デメリットがあり、 自己に最適の方法を選択することはなかなか困難です。

当事務所では相談、代理又は書類の作成業務を通じて、最も適切な方法で債務を整理し、 人生の再出発を図れるようにアドバイスします。

過払い金返還訴訟

貸金業者に支払い過ぎたお金のことを「過払い金」といいます。
お金を貸す際に守らなければならない金利の上限は、「利息制限法」という法律により, 金額に応じて15~20%と定められています。
しかし、消費者金融はたいていの場合法律で定められた利息を超える利息をとっていました。
その理由としては、この法律を破っても罰則がないことが原因でした。
(但し、法律の改正によりこれからは罰則を設けることになりました。)
消費者金融やクレジットカードなどの貸金業者に、利息制限法の上限を超える金利を長期間支払っている場合、 元本超えたその超過部分の金額を貸金業者から取り戻すことが可能です。
しかし、消費者金融はたいていの場合法律で定められた利息を超える利息をとっていました。
※貸金業者と5年以上取引がある場合、過払い金が発生している可能性があります。
※現在返済中で、まだ借金が残っていても、実際に利息を計算し直してみると「実はもう借金は残っておらずお金を払いすぎていた」 という事態になっている場合があります。
※既に返済し終わってる場合でも、返済が終わってから10年を経過してない場合であれば、過払金を取り戻せます。

債務整理、過払金返還請求について詳しい話を聞いてみたい、手続きを依頼したい方はお気軽にご連絡下さい。

裁判業務

民事訴訟手続 少額訴訟手続

司法書士が代理できるのは、140万円以下の民事事件で、簡易裁判所の管轄における業務手続です。
これを「簡裁訴訟代理関係等業務」といいます。
簡易裁判所は、「貸したお金を返してもらえない」「売買代金を払ってもらえない」「家賃を払ってもらえない」・・・
などのトラブルで請求金額が140万円以下の身近な事件を、 普通の訴訟のような難しい手続ではなく、簡易な手続で迅速に解決するために設置された裁判所です。
貸金や家賃・敷金、損害賠償などを請求するなど、裁判所に訴えや申立てをするとき、 当事務所の司法書士が代理人として書類を作成し、訴訟手続を応援いたします。
また、簡易裁判所で代理人として弁論したり、調停や和解の手続をすることができます。
もちろん、裁判外でも、相手方と和解交渉をしたり、紛争性のある事件について相談を受けてアドバイスをしたりすることが可能です。

支払督促

金銭等の支払を請求する場合に、裁判所に申し立てることによって、裁判所が債務者に督促状を送付する制度のことです。
債務者が異議を述べないときは、実質的審理を経ないで判決と同じ効果が得られます。